相談内容

建築条件付土地購入時の注意点(その①)

(1)購入する前にリスクを検討しましょう

建築条件付土地購入を検討する場合、チラシやネットで物件探しを始めることが多いでしょう。
もちろん、土地の利便性や価格、すでに参考間取りがある場合は、デザイン、間取りや使いやすさの検討も大切ですが、土地の安全性(地盤・水害・がけ崩れなど)やこれから制限される期間内に設計打合せも十分出来ないままに請負契約を結ぶ恐れのある建物の構造安全性、使って始めて分かる各部材の性能、断熱性や遮音性など目に見えないリスクがいっぱいです。
「フリープラン」「自由設計」「セット価格」等のタイトルにまどわされることなく、十分な知識を持って望みましょう。

 

(2)建築条件付土地売買契約とは

土地の売買契約を締結するに当って、その土地の売主が自己または自己の指定する建築業者と一定の期間内に建物の請負契約を結ぶことを条件とする契約をいいます。
建物の請負契約が締結に至らなかった場合には、土地の売買契約は無条件で解除されます。
建売住宅と混同されることも多いですが、その名のとおり土地取引であり、土地売買契約に建築請負契約をセットで取引するものです。
ちなみに、戸建住宅の土地供給方式としては、次の三つの方法しか許されていません。①土地のみの販売、②土地建物の販売、③建築条件付で土地を販売。
このうち③は、原則として土地の売主が工事の請負をするのはだめ。つまり土地の売り主またはその代理人が建物を建築することを条件に土地を販売することは、「優越的地位の濫用」という理由で、独占禁止法違反に該当するおそれがあるとされています。このため公正取引委員会は以下の(3)の条件を満たす場合のみ認める形になっているのです。

 

(3)契約締結時の注意点

建築条件付土地売買契約締結時には、①一定の期間内に建物の建築工事請負契約(売主または代理人に限られる)を締結することを条件とすること、②①の請負契約を締結しなかったとき、または建築しないことが確定したときは、本売買契約は解除になること、③②により本売買契約が解除となったときは、売主はすでに受領している手付金等の金員全額を買主に返還することおよび売主は本契約の解除を理由として買主に損害賠償又は違約金の請求はできないこと、などが土地売買契約書に条件として約定されていることを必ず確認しましょう。

 

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