相談内容
空調のダクトの不具合について
15年前に中古マンション(6階建の6階部分で42m2)を購入して賃貸物件としていた。
隣の住戸で内装工事をしたところ、こちらの住宅からの排気ダクトが天井うらに通っていたので、こちらの住宅から直接ダクトを外部に出すように云われた。おどろいて調べてみると、どうやら前の持主は大型のマンションを2つに分けて、別々に売却していたことが分かった。
ダクトの改修工事費を売主に請求したいと考えているが、法律上ダクトを分けなければならない根拠を教えて下さい。
建築基準法上で分けなければならないという規定はないが、間仕切壁から1M以内はダクトを不燃材料としなければならない。しかし将来ダクトを取りかえる等の問題が生じた場合に、隣戸に入って工事する訳にもいかないので、今回直接外部にダクトを改修すべきでしょう。
又マンションには管理組合があるので、当初玄関が1ヵ所だったところに2住戸に分けるために玄関が2ヶ所となり、従って共有部分の変更が伴うので、その辺の事情も管理組合に確かめる必要があります。