相談内容

36年前に木造2階建ての建売住宅を購入した。その後生活も変わり、暮らしの不便さが増してきた。
そこで8年前に、信頼できる業者としてマスコミなどでも有名な某リフォーム会社を選び、リフォームと一部増築を依頼した。
工事内容は1階の洗面、浴室、居間、台所周りのリフォームで、3.5坪の増築となった。 最近地震のことが気になり耐震診断を行うことにしたが、依頼した建築士によればリフォームの図面に筋違いの表示がなく、一部調べたところ筋違いが無いようだと言われた。 工事前よりも弱くなっている場合には、施工者に手直しや補償の要求ができるか。

 


 

工事前後の図面を比較してみると、間取り変更のために柱を数本撤去している。すなわち外壁を残して内部をリフォームするのではなく、各部屋を広げているため外壁や柱の一部が撤去されている。図面では以前より筋交が少なくなっているが補強は見られず、耐震的に弱くなっていると思われる。 また10㎡以上の増築なので、本来は確認申請の手続きが必要であり、筋交が足りない場合は建築基準法違反となる(業者から説明は無かった)。

マスコミなどで知られたリフォーム業者でも、工事は下請けの提携業者がしていることが多く、必ずしも「有名=信頼できる業者」とは限らない。建築は複雑で分かり難くお任せになりがちだが、これがトラブルの基となる。信頼できる業者を選ぶには、見て聞いて内容を比較し、慎重な判断が大切である。 まずは調査をして、建物の状況と耐震強度を知ることが必要である。調査結果によっては手直しの要求、或いは補償の要求が可能と思われるが、具体的にどこまでの要求が可能かは弁護士に相談されたい。

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