相談内容

既存建物の法適合は

住居地域、準防火地域、容積率300% 建蔽率60%にある築30年の鉄筋コンクリート造5階建て分譲マンションに住んでいます。2011年の震災の翌年に住民の要望で、敷地内に別棟で既製の鋼製物置を防災倉庫として、建築確認申請を行わず設置しました。
この度、別棟でバイク置き場を増築することになりましたが、建築確認申請を提出する段になって、防災倉庫の法適合が確認できないので確認申請が受付にならないと言われました。どの様にしたらよいでしょうか。

 


 

30年の既存のマンションは、分譲マンションとの事ですので検査済証はあると思われますが、2012年に設置した鋼製物置が確認申請を行っていないためこの度別棟バイク置場増築に際して建築確認を受け付けてもらえない状況になっていると思われます。この様に建築検査済証のないに建物に関して国土交通省から平成267月に既存建築ストックを活用する観点から検査済証のない建築物の増改築や用途変更を円滑に進める事ができるような方策を講じる事が重要であることから、検査済証のない建築物について、その現況を調査し、法適合を調査するため方法を示した「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」が策定されました。

 

このガイドラインに準じて建築士等に依頼して現況建物の建築基準法や施行令、都市計画法、消防法、各条令、その他関係法令への法適合調査(図上調査・現地調査)を行い、指定確認検査機関に法適合調査報告書を作成して提出する事になります。
法適合調査の結果、法不適合状況を確認できない又は著しい劣化現象がある事が判明した場合調査者はその内容を報告するとともに依頼者へ報告することになります。
ただし、直ちに是正が可能な場合にあっては、依頼者が建築士等へ依頼し改修工事を実施した上で、再度、調査者による現地調査を実施し、当該部分の状況を確認する事も考えられる。と記載されています。
あらかじめ確認審査機関との協議が必要になりますが法適合調査を行って是正工事を行い法適合確認して報告書を作成し建築基準法第12条第5項の報告を行い増築の確認申請は可能になると思います。
マンション管理組合で現況建物の法適合調査費用や是正工事費用、バイク置場増築費用の見積を依頼し理事会や総会にて住民の同意を得て進める必要があります。
また、一連の増築設計や確認審査機関への手続き、施工者選定、工事監理等は、建築士等専門家のアドバイスが必要となりますのでコンサルタント業務として建築士と契約する事も考えられます。

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