2003年 3月
2008年 4月 改訂
公益社団法人日本建築家協会 関東甲信越支部 杉並地域会規定
【名称】
第1条 この会は、「公益社団法人日本建築家協会 関東甲信越支部 杉並地域会」という。
通称「JIA杉並地域会」とする。
【事務局】
第2条 この会は事務局を原則として会員の事務所に置く。
【目的及び事業】
第3条 この会は、公益社団法人日本建築家協会(以下JIAと呼ぶ)定款による目的及び、事業に準拠し、
関東甲信越支部との連携のもとに、杉並の特性を生かした諸活動を展開し、地域における、建築
と環境に関わる文化の創造発展に寄与する。
【会員】
第4条 この会は、杉並区で業務に携わっているJIA会員及び杉並区に在住するJIA会員の内、第3
条の事業や諸活動に参加する意志のある会員をもって、杉並地域会の正会員とする。
2 この会は、正会員の他、次の会員を置くことができる。
協力会員(正会員以外で活動に賛同する団体、個人)
準会員 (学生、及び将来の正会員候補者)
【役員】
第5条 この会に次の役員を置く。役員の任期は1期2年とし、再任は妨げない。
顧問 2名
代表 1名
副代表 2名以内
幹事(会計幹事を含む) 6名以内
監査 2名
2 役員は正会員の互選により総会の議を得て選出する。
3 原則として役員の交代は、それぞれの役職の半数ずつ行う。
【役員の職務】
第6条 代表はこの会を代表し、会務を総括する。
2副代表は代表を補佐し、代表に事故あるときは、その職務を代行する。
3幹事は地域会活動の中心を担う。
【委員会及びグループ】
第7条 この会の活動及び事業の施行を図るため役員会は、議決により委員会及びグループの設置又は廃
止することができる。
2 委員会は役員会の決定に従い、必要な活動を行う。
3 グループは任意に結成できるものとする。但し主目的とする活動について役員会に届出るものと
する。
【経費の支弁】
第8条 この会の経費は、支部からの運営費並びに、会員からの会費その他助成金、寄付などにより支弁
する。
2 会費その他は総会の議を得て定める。
【事業年度】
第9条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
【総会】
第10条 役員、予算、決算、事業計画、などの規定は総会決議事項とする。
2この会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
3通常総会は年1回、支部総会の前までに代表が招集する。
4臨時総会は、代表が必要と認めた時及び役員会で議決された時、代表が招集する。
5総会は正会員の1/3以上の委任状を含む出席がなければ議決することができない。
【準用】
第11条 この規定に定めのないときは、①JIA定款 ②関東甲信越支部規定の順位で適用し、これらの
いずれにもよりがたい場合には、総会の議決によって決定する。
【規則、細則の制定】
第12条 この規定の施行について必要な規定または細則は、役員会の議決を経て、これを制定し、変更、
又は廃止することができる。
【付則(施行期日) 】
この規定は、2003年3月4日より 総会の議決により施行する。
以上