JIA杉並地域会について

JIA杉並地域会規定

2003年 3月

2008年 4月 改訂

 

公益社団法人日本建築家協会 関東甲信越支部 杉並地域会規定

【名称】
 第1条 この会は、「公益社団法人日本建築家協会 関東甲信越支部 杉並地域会」という。
     通称「JIA杉並地域会」とする。

【事務局】
 第2条 この会は事務局を原則として会員の事務所に置く。

【目的及び事業】
 第3条 この会は、公益社団法人日本建築家協会(以下JIAと呼ぶ)定款による目的及び、事業に準拠し、
     関東甲信越支部との連携のもとに、杉並の特性を生かした諸活動を展開し、地域における、建築
     と環境に関わる文化の創造発展に寄与する。

【会員】
 第4条 この会は、杉並区で業務に携わっているJIA会員及び杉並区に在住するJIA会員の内、第3
     条の事業や諸活動に参加する意志のある会員をもって、杉並地域会の正会員とする。

    2 この会は、正会員の他、次の会員を置くことができる。
     協力会員(正会員以外で活動に賛同する団体、個人)
     準会員 (学生、及び将来の正会員候補者)

【役員】
 第5条 この会に次の役員を置く。役員の任期は1期2年とし、再任は妨げない。
     顧問          2名
     代表          1名
     副代表         2名以内
     幹事(会計幹事を含む) 6名以内
     監査          2名
   2 役員は正会員の互選により総会の議を得て選出する。
   3 原則として役員の交代は、それぞれの役職の半数ずつ行う。

【役員の職務】
 第6条 代表はこの会を代表し、会務を総括する。
     2副代表は代表を補佐し、代表に事故あるときは、その職務を代行する。
     3幹事は地域会活動の中心を担う。

【委員会及びグループ】
 第7条 この会の活動及び事業の施行を図るため役員会は、議決により委員会及びグループの設置又は廃
     止することができる。
   2 委員会は役員会の決定に従い、必要な活動を行う。
   3 グループは任意に結成できるものとする。但し主目的とする活動について役員会に届出るものと
     する。

【経費の支弁】
 第8条 この会の経費は、支部からの運営費並びに、会員からの会費その他助成金、寄付などにより支弁
     する。
   2 会費その他は総会の議を得て定める。

【事業年度】
 第9条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

【総会】
 第10条 役員、予算、決算、事業計画、などの規定は総会決議事項とする。
    2この会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
    3通常総会は年1回、支部総会の前までに代表が招集する。
    4臨時総会は、代表が必要と認めた時及び役員会で議決された時、代表が招集する。
    5総会は正会員の1/3以上の委任状を含む出席がなければ議決することができない。

【準用】
 第11条 この規定に定めのないときは、①JIA定款 ②関東甲信越支部規定の順位で適用し、これらの
     いずれにもよりがたい場合には、総会の議決によって決定する。

【規則、細則の制定】
 第12条 この規定の施行について必要な規定または細則は、役員会の議決を経て、これを制定し、変更、
     又は廃止することができる。

【付則(施行期日) 】
     この規定は、2003年3月4日より 総会の議決により施行する。


以上